「遺言書」とひとくちに言っても、実はいくつかの種類があることをご存じでしょうか。
それぞれにメリット・デメリットがあり、目的や状況に合わせて選ぶことが大切です。今回は、代表的な3つの遺言書をご紹介します。

1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

特徴

自分で全文を手書きして作成する遺言書。

財産目録をパソコンで作成・印刷して添付できるようになりました。

メリット

費用がかからず、思い立ったらすぐに作れる。

気軽に何度でも書き直せる。

デメリット

書き方を間違えたり、要件を満たしていない場合、無効になるリスクがある。

家族が発見できない、紛失・改ざんされる可能性も。

ポイント

法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、安全性が高まります。

2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

特徴

公証役場で公証人に作成してもらう遺言書。

原本は公証役場で保管されるため安心。

メリット

法的に最も確実で、無効になるリスクがほとんどない。

紛失や改ざんの心配がない。

遺言者が口述した内容を公証人が文章にしてくれるので安心。

デメリット

公証役場に出向く必要があり、費用(数万円程度)がかかる。

立会人(証人2人)が必要。

ポイント

「しっかり残しておきたい」「家族を確実に安心させたい」という方には最適です。

3. 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

特徴

内容を秘密にしたまま、公証役場で「本人が作った」という事実だけを証明してもらう遺言書。

メリット

内容を誰にも知られずに作成できる。

デメリット

結局は自分で書くため、方式不備で無効になるリスクがある。

利用されることは比較的少ない。

まとめ

遺言書には大きく3種類あり、それぞれ特徴が異なります。

  • 手軽さを重視するなら「自筆証書遺言」
  • 確実さを求めるなら「公正証書遺言」
  • 秘密性を重視するなら「秘密証書遺言」

自分の状況や想いに合った方法を選ぶことが大切です。

そして、もし「家族への安心」だけでなく「社会にも想いを残したい」と感じるなら――遺言は、その気持ちを未来につなぐ手段にもなります。

次回は「遺言書に書けること・書けないこと」について、さらに詳しく見ていきましょう。

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